○宇和島市地域振興基金条例

平成18年6月26日

条例第47号

(設置)

第1条 地域の活性化及び住民の一体的な公共活動の促進を図るため、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の2の規定による地方債を財源として、宇和島市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための事業に要する経費に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市地域振興基金条例

平成18年6月26日 条例第47号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年6月26日 条例第47号
平成19年6月12日 条例第27号
平成21年12月17日 条例第38号
平成29年6月30日 条例第21号