○災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年6月26日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給するものとし、その額は、当該派遣職員の滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項の規定による災害派遣手当にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))で定める額とする。

2 前項の滞在した期間は、派遣職員が本市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給の方法は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)の適用を受ける職員の給料支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年6月26日 条例第46号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年6月26日 条例第46号
平成30年10月18日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第33号