○宇和島市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新等)
第3条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定並びに法第79条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員に関する情報
(3) 指定年月日
(4) 事業の開始、廃止、休止又は再開の年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 当該事業所で介護支援専門員として従事する者に関する情報
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年7月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。