○宇和島市障害支援区分判定等審査会規則
平成18年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市障害支援区分判定等審査会設置条例(平成18年条例第12号)第1条の規定に基づき、宇和島市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、宇和島市保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。