○宇和島市障害支援区分判定等審査会規則

平成18年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市障害支援区分判定等審査会設置条例(平成18年条例第12号)第1条の規定に基づき、宇和島市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、宇和島市保健福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市障害支援区分判定等審査会規則

平成18年4月1日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第8号
平成26年4月1日 規則第27号