○宇和島市障害支援区分判定等審査会設置条例

平成18年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、市に宇和島市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 審査会の委員の定数は5人とする。

2 市長は、障害者の実情に通じた者の内から、障害保健福祉の学識経験を有し、中立かつ公正な立場で審査が行える者を委員として任命する。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月25日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

宇和島市障害支援区分判定等審査会設置条例

平成18年3月28日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第19号