○宇和島市障害児等通所支援事業施設条例施行規則
平成18年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市障害児等通所支援事業施設条例(平成17年条例第122号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 宇和島市障害児等通所支援事業施設(以下「通所施設」という。)の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項に定める休園日のほか、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(利用時間)
第3条 通所施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項に定める利用時間のほか、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。