○宇和島市障害児等通所支援事業施設条例施行規則

平成18年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市障害児等通所支援事業施設条例(平成17年条例第122号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 宇和島市障害児等通所支援事業施設(以下「通所施設」という。)の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に定める休園日のほか、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用時間)

第3条 通所施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項に定める利用時間のほか、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市障害児等通所支援事業施設条例施行規則

平成18年4月1日 規則第6号

(平成28年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第6号
平成28年1月20日 規則第2号