○宇和島市市民サービスセンター設置規則

平成18年5月29日

規則第2号

(設置)

第1条 市民の利便性の向上を図るため市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

市民サービスセンター

宇和島市中央町2丁目5番24号

(事務分掌)

第3条 サービスセンターの事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 住民票記載事項証明に関すること。

(3) 戸籍等の証明書の交付に関すること。

(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 税証明書の交付に関すること。

(6) サービスセンターの管理に関すること。

(7) その他第1条に規定する設置目的に係る事務に関すること。

(職員)

第4条 サービスセンターに、次の職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) その他の職員

(職員の職務)

第5条 センター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌する事務を掌理する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(センター長の専決事項等)

第6条 センター長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 住民票記載事項証明に関すること。

(3) 戸籍等の証明書の交付に関すること。

(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(5) 税証明書の交付に関すること。

(6) 宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)に係る専決事項については、あらかじめ市民課長が指定する職員が、代決する。

(業務日及び業務時間)

第7条 サービスセンターの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 業務日 毎週木曜日及び12月31日から翌年の1月2日までを除く日

(2) 業務時間 午前9時45分から午後6時30分まで

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年5月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市市民サービスセンター設置規則

平成18年5月29日 規則第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年5月29日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第24号
令和3年4月1日 規則第65号
令和3年12月1日 規則第89号