○宇和島市市民サービスセンター設置規則
平成18年5月29日
規則第2号
(設置)
第1条 市民の利便性の向上を図るため市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サービスセンターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市民サービスセンター | 宇和島市中央町2丁目5番24号 |
(事務分掌)
第3条 サービスセンターの事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 住民票記載事項証明に関すること。
(3) 戸籍等の証明書の交付に関すること。
(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(5) 税証明書の交付に関すること。
(6) サービスセンターの管理に関すること。
(7) その他第1条に規定する設置目的に係る事務に関すること。
(職員)
第4条 サービスセンターに、次の職員を置くことができる。
(1) センター長
(2) その他の職員
(職員の職務)
第5条 センター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌する事務を掌理する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(センター長の専決事項等)
第6条 センター長は、次に掲げる事項を専決する。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 住民票記載事項証明に関すること。
(3) 戸籍等の証明書の交付に関すること。
(4) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(5) 税証明書の交付に関すること。
(6) 宇和島市事務決裁規程(平成17年訓令第5号)に係る専決事項については、あらかじめ市民課長が指定する職員が、代決する。
(業務日及び業務時間)
第7条 サービスセンターの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 業務日 毎週木曜日及び12月31日から翌年の1月2日までを除く日
(2) 業務時間 午前9時45分から午後6時30分まで
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年5月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。