○宇和島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成18年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等上独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等が市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市長等が別に定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを市長等が別に定めるところによる電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が別に定める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合(署名等(記名を除く。)を要しない場合を含む。)は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認めるとき。
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認めるとき。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを市長等が別に定めるところによる電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。
(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認めるとき。
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認めるとき。
(電磁的記録による縦覧等)
第11条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第12条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(適用除外)
第13条 条例第7条第1号の規則で定めるものは、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長等が認めるとき。
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認めるとき。
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があるとき。
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があるとき。
書面等 | 措置 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、第2条第2項第3号(ア)に掲げる個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及び当該個人番号カード用署名用電子証明書又は当該移動端末設備用署名用電子証明書により確認される同項第2号に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供 (3) 個人番号カードの市長等への提示 |
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第3項ただし書に規定する措置とする。
2 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置(署名等(記名を除く。)を要しないものを除く。)であって規則で定めるものは、電子署名とする。
3 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置(署名等(記名を除く。)を要しないものを除く。)であって規則で定めるものは、電子署名とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月11日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。