○宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 公募の方法は、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。

(1) 宇和島市役所構内掲示場への掲示

(2) 市の広報への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(申請者の資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができるものは法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって、条例第4条第5号及び次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体等の法人格の有無は問わないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、宇和島市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定に抵触することとなる者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制下にある法人又は団体

(5) 国税及び地方税を滞納しているもの

2 その他申請者の資格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第3条に規定する申請書は、宇和島市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)のとおりとする。

(委員会の設置)

第5条 市長は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者を公正に選定し、適正な事務の運営を図るため、宇和島市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の審議事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他指定管理者に関し市長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第7条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の数及び任期は、指定管理者の指定に係る公の施設(以下「指定管理施設」という。)の規模及び機能を考慮し、市長がその都度定める。

3 委員会に委員長を1人置き、副市長又は指定管理施設の担当部長をもって充てる。

(委員長の職務)

第8条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(選定結果の通知)

第10条 市長は、条例第4条又は第5条の規定により選定を行ったときは、宇和島市公の施設に係る指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により申請を行った団体等に通知するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第11条 市長は、条例第6条第1項の規定による指定をしたときは、指定した団体等に対し、宇和島市公の施設に係る指定管理者指定書(様式第3号)により、通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第12条 市長は、自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消すときは宇和島市公の施設に係る指定管理者指定取消書(様式第4号)により、同項の規定により公の施設の管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは宇和島市公の施設に係る指定管理者業務停止命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この規則の規定(第5条から第7条を除く。)中「市長」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「宇和島市長」とあるのは「宇和島市教育委員会」とする。

(関係者の責務)

第14条 指定管理者の選定に関与した者は、選定の過程等において知り得た情報を公表してはならない。ただし、宇和島市及び委員会が公表した情報については、この限りでない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第3号

(令和5年9月29日施行)