○宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募しなければならない。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 管理を行わせる指定の期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 申請をすることができる団体等の資格

(6) 申請の方法

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、市長が別に定める期間内に、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記簿の全部事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が別に定める書類

(選定の方法及び基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体等を、指定管理者となるべき団体等として選定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 当該団体等の計画する事業の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 当該公の施設の管理に要する経費を縮減できる見込みがあること。

(5) 市長、副市長、教育委員会の教育長若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、本市の指定管理者の指定を受けようとする団体等(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である団体等(公共団体及び公共的団体を除く。)でないこと。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、特定の団体等に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認めるときは、公募によらず、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公募によらず、出資団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募に対して申請がないとき。

(2) 申請を行った団体等において前条各号に掲げる基準のいずれにも該当するものがないとき。

3 市長は、前2項の規定による選定をしようとするときは、当該出資団体等と協議し、第3条に規定する申請を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定)

第6条 市長は、第4条又は第5条の規定により選定した団体等について議会の議決があったときは、当該団体等を指定管理者として指定するものとする。

2 市長は、管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 市が払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理業務停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から30日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を作成し、提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又はその他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の設備、備品等を損傷し又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、第10条第1項の規定により指定取り消し等を命ぜられたことにより、市が当該公の施設の管理運営に関し損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし又は管理業務以外に使用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し若しくは指定を取り消され又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定(第4条第1項第5号の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇和島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月8日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)