○宇和島市名誉市民条例
平成17年12月22日
条例第220号
(目的)
第1条 この条例は、社会、文化及び産業の進展に貢献し、その功績が卓絶している者に対して宇和島市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
(1) 本市におおむね3年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市出身の者
(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸等文化の進展に功績があった者
(3) 市民が郷土の誇りとして尊敬する者
(称号の贈呈)
第3条 名誉市民の称号は、市長が議会の同意を得てこれを贈る。
(顕彰)
第4条 名誉市民の事績は、市の広報等に掲載し顕彰する。
(待遇及び特典)
第5条 市長は、名誉市民に対して必要に応じ、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。
(1) その功績を長く伝える方途を講ずること。
(2) 名誉市民としての栄誉をたたえるに足る特典を付与すること。
(3) その他適当と認める待遇措置を行うこと。
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年7月31日以前において、合併前の宇和島市名誉市民条例(昭和43年宇和島市条例第37号)、吉田町名誉町民条例(昭和49年吉田町条例第37号)、三間町名誉町民条例(昭和43年三間町条例第14号)又は津島町名誉町民条例(昭和60年津島町条例第12号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉市民の称号を贈られた者とみなす。