○宇和島市議会事務局設置条例

平成17年9月27日

条例第212号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、宇和島市議会に事務局を置く。

(定数)

第2条 事務局の職員の定数は、宇和島市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市議会事務局設置条例

平成17年9月27日 条例第212号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月27日 条例第212号