○宇和島市議会図書室規則
平成17年10月27日
議会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 閲覧(第5条―第10条)
第3章 整理及び保管(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 宇和島市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により図書室を設置し、議長がこれを管理する。
2 議長は、図書室の管理運営につき、副議長及び議員中から3人の図書室委員を選任してその意見を徴することができる。
(図書の範囲)
第2条 図書室は、議員及び市議会関係者の調査研究に資するため、次の刊行物を収集保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた愛媛県報及びその他の県刊行物
(3) 宇和島市広報及びその他の市刊行物
(4) 適当な各都市刊行物
(5) その他の公共団体の刊行物
(6) 各種図書新聞雑誌
(議員以外の者の利用)
第3条 議長は、前条本文の調査研究に支障のない限り、法第100条第20項の規定により、市民一般に図書室を利用させることができる。
(利用時間)
第4条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間による。
第2章 閲覧
(閲覧)
第5条 閲覧は、室内及び室外閲覧の2種とする。ただし、次に掲げるものは、室外閲覧をすることができない。
(2) 辞書年鑑
(3) 新聞雑誌
(4) 前3号に掲げるもののほか、室外閲覧を不適当とするもの
第6条 室内閲覧をしようとする者は、自由に希望のものを選択し議会図書閲覧簿(様式第1号)に所要の事項を記入して係員に提示の上、所定の場所で閲覧することができる。
(貸出し)
第7条 図書の室外閲覧をしようとする者は、議会図書貸出簿(様式第2号)に所要の事項を記入し係員に提示の上、その許可を受けなければならない。
(貸出期間)
第8条 図書の貸出期間は、7日以内とし、1回の貸出数は1冊とする。ただし、貸出期間中でも返納を求められたときは、直ちに返納しなければならない。
(補修)
第9条 図書を汚損したときは、補修して返納しなければならない。
(損害弁償)
第10条 紛失その他の事由により図書を返納することができないときは、その旨届け出て同じ図書をもって弁償しなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り適当な価格で弁償することができる。
第3章 整理及び保管
2 定期刊行物は一般図書に準じ定期刊行物目録(様式第4号)に登録し、新聞は新聞綴に綴り込み保管する。
第12条 すべて蔵書には、宇和島市議会図書室蔵版印を押印する。
第13条 年2回定期的に蔵書の整理を行い、在庫図書の確認を行うとともに破損図書の修理を行う。
2 前項の期間中は、図書室の利用を停止することができる。
附則
この規則は、平成17年9月27日から施行する。
附則(平成18年3月9日議会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日議会規則第1号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日議会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。