○宇和島市議会傍聴規則
平成17年10月27日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、宇和島市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席で傍聴しようとする者は、係員の指示によって所定の席に着かなければならない。
3 報道関係者席で傍聴しようとする者は、議長の認めた市政記者に限る。
(傍聴券の発行)
第3条 議長は、必要があると認めるときは一般席の傍聴につき傍聴券を発行して、その入場を制限することがある。
2 傍聴券は、一般傍聴券と団体傍聴券とする。
3 一般傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。
4 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。
5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(入場の中止)
第4条 傍聴席が満員になった場合には、入場を中止する。
2 前項の場合においては、傍聴券を所持する者でも入場できないことがある。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、引率者又は保護者とともにある者で議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 電話を携帯する場合は、電源を切るか、又はマナーモードにすること。
(6) 飲食又は喫煙しないこと。
(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成17年9月27日から施行する。