○宇和島市議会委員会条例

平成17年9月27日

条例第213号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務環境委員会 8人

総務企画部、市民環境部、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 厚生委員会 8人

保健福祉部、病院局の所管に関する事項

(3) 産建教育委員会 8人

産業経済部、建設部、教育委員会、水道局及び農業委員会の所管に関する事項

(議会運営委員会の設置)

第3条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人以内とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第4条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会に審議されている間在任する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条の2 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、第5条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、第5条第2項の規定にかかわらず10人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 第1項ただし書の規定により委員を指名した時及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

4 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が、許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 常任委員会及び特別委員会は、原則として公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第24号)

この条例は、平成21年9月18日から施行する。

(平成24年12月21日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月18日条例第29号)

この条例は、平成25年9月18日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇和島市議会委員会条例第20条の規定の適用については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第28号)

この条例は、次の一般選挙により選挙される宇和島市議会議員の任期が始まる日から施行する。

(平成30年3月23日条例第49号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市議会委員会条例

平成17年9月27日 条例第213号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年9月27日 条例第213号
平成19年3月27日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第27号
平成21年9月18日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第57号
平成25年9月18日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第17号
平成29年6月30日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第49号
令和2年3月25日 条例第24号
令和3年3月23日 条例第19号