○宇和島市農業委員会協力員設置規則

平成17年8月1日

農委規則第4号

(設置)

第1条 この規則は、宇和島市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)に関し、必要な事項を定め、協力員の自主的な活動を通じて、農業及び農村の活性化を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 協力員の職務は、概ね次に掲げるとおりとする。

(1) 農家に対する農政活動の周知徹底に関すること。

(2) 地域の農業者間の連絡調整を図り、当該地区の農業の振興に寄与すること。

(3) 農業委員会に関する連絡協調に関すること。

(4) その他、会長が必要と認めた事項

(協力員の配置)

第3条 協力員は、原則として行政区を1単位とした地区ごとに配置することができるただし、農業委員及び農地利用最適化推進委員を選出した行政区域は除く。

2 協力員は、83人以内とする。ただし、旧宇和島地域30人、旧吉田地域22人、旧三間地域9人、旧津島地域22人を原則とし、地域間の調整は妨げない。

3 会長は、協力員の地域間の調整が必要と認めるときは、地域間の調整を行うことができる。

(委嘱)

第4条 協力員は、当該地区から推薦のあった者の中から、会長が委嘱する。

(任期)

第5条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協力員は、非常勤とする。

(協力謝礼金)

第6条 協力員の活動に対し、下表の協力謝礼金を支給するものとする。

活動内容(1回)

協力謝礼金(円)

備考

農地利用状況調査

4,000


農地確認

3,000


境界確認

3,000


協議会等への出席

2,000


相談業務(1時間)

1,000


〃   (2時間)

2,000


その他

上記業務に当てはめて算定

会長が必要と認めるもの

(会議)

第7条 会長が必要と認めたときは、協力員会議を開催するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年10月3日農委規則第1号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成24年8月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成24年12月1日から適用する。

(令和2年3月2日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月30日農委規則第2号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

宇和島市農業委員会協力員設置規則

平成17年8月1日 農業委員会規則第4号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年8月1日 農業委員会規則第4号
平成18年10月3日 農業委員会規則第1号
平成24年8月1日 農業委員会規則第1号
令和2年3月2日 農業委員会規則第1号
令和5年10月30日 農業委員会規則第2号