○宇和島市農業委員会協力員設置規則
平成17年8月1日
農委規則第4号
(設置)
第1条 この規則は、宇和島市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)に関し、必要な事項を定め、協力員の自主的な活動を通じて、農業及び農村の活性化を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 協力員の職務は、概ね次に掲げるとおりとする。
(1) 農家に対する農政活動の周知徹底に関すること。
(2) 地域の農業者間の連絡調整を図り、当該地区の農業の振興に寄与すること。
(3) 農業委員会に関する連絡協調に関すること。
(4) その他、会長が必要と認めた事項
(協力員の配置)
第3条 協力員は、原則として行政区を1単位とした地区ごとに配置することができるただし、農業委員及び農地利用最適化推進委員を選出した行政区域は除く。
2 協力員は、83人以内とする。ただし、旧宇和島地域30人、旧吉田地域22人、旧三間地域9人、旧津島地域22人を原則とし、地域間の調整は妨げない。
3 会長は、協力員の地域間の調整が必要と認めるときは、地域間の調整を行うことができる。
(委嘱)
第4条 協力員は、当該地区から推薦のあった者の中から、会長が委嘱する。
(任期)
第5条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協力員は、非常勤とする。
(協力謝礼金)
第6条 協力員の活動に対し、下表の協力謝礼金を支給するものとする。
活動内容(1回) | 協力謝礼金(円) | 備考 |
農地利用状況調査 | 4,000 | |
農地確認 | 3,000 | |
境界確認 | 3,000 | |
協議会等への出席 | 2,000 | |
相談業務(1時間) | 1,000 | |
〃 (2時間) | 2,000 | |
その他 | 上記業務に当てはめて算定 | 会長が必要と認めるもの |
(会議)
第7条 会長が必要と認めたときは、協力員会議を開催するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日農委規則第1号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し平成24年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月2日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月30日農委規則第2号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。