○吉田町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成17年6月24日
吉田町条例第7号
吉田町住宅新築資金等貸付条例(昭和58年吉田町条例第17号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、廃止前の吉田町住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸し付けられた住宅新築資金等については、この条例の施行後も、なお効力を有する。
平成17年6月24日 吉田町条例第7号
(平成17年6月24日施行)