○町有林管理委員会設置条例

昭和30年11月24日

三間町条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づいて町有林の取得、管理及び処分に関する事務を適正に執行するため、附属機関として本町に町有林管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 委員会は、町長の要請により町有林の取得、管理及び処分について調査審議し、又は町長の諮問に応じて意見の答申を行うことを職務とする。

(構成)

第3条 委員会の委員の定数は、6人とする。

2 前項の委員は、町長が議会の同意を得て選任する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、重任を妨げない。

(運営)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し及び会議の議長となりこれを主宰する。

(報酬)

第6条 委員には、予算の定めるところにより、報酬及びその職務に要した費用の弁償として旅費を支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に選任された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず3年とし、補欠によって選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

町有林管理委員会設置条例

昭和30年11月24日 三間町条例第24号

(昭和30年11月24日施行)

体系情報
第13編 その他/ 暫定例規等
沿革情報
昭和30年11月24日 三間町条例第24号