○津島町移動通信用施設使用料条例

平成14年3月11日

津島町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、津島町移動通信用施設を使用する者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、津島町移動通信用施設(以下「施設」という。)の整備について、愛媛県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に105分の6を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 使用料は、施設を利用して業務を行う電気通信事業者から徴収する。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、施設の整備を行った翌年度において一括して徴収するものとする。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津島町移動通信用施設使用料条例

平成14年3月11日 津島町条例第10号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第13編 その他/ 暫定例規等
沿革情報
平成14年3月11日 津島町条例第10号