○津島町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成14年3月11日

津島町条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、津島町移動通信用施設整備事業に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の範囲内において、町長が定める。

(1) 津島町移動通信用施設(以下「施設」という。)の整備について、愛媛県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に105分の11.5を乗じて得た額

(2) 前号の補助金の交付申請に要する費用等について、施設を利用して業務を行う電気通信事業者(以下「事業者」という。)と協議して定める額

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、施設の整備を行う年度について一括して徴収するものとする。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津島町移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成14年3月11日 津島町条例第9号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第13編 その他/ 暫定例規等
沿革情報
平成14年3月11日 津島町条例第9号