○津島町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月11日

津島町条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津島町移動通信用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正するため、施設を整備し、情報通信の利便性の向上を図る。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 町長は、情報通信格差是正事業により取得した移動通信用施設について、目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可するものとする。

2 町長は、施設の使用上必要があると認める時は、前項の許可について条件を付することができる。

(使用許可申請書)

第5条 施設を使用しようとする事業者は、あらかじめ津島町移動通信用施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更しようとするときも、また同様とする。

(使用許可書)

第6条 町長は、施設の使用を許可したときは、津島町移動通信用施設使用許可書を交付するものとする。

(使用契約)

第7条 町長は、前条の規定により使用許可書を交付したときは、同時に施設の使用に関する必要な事項を明記した、津島町移動通信用施設使用契約書を事業者と締結するものとする。

(使用)

第8条 事業者は、施設を設置目的に従い、常に良好な状態で使用しなければならない。

2 事業者は、施設を電気通信事業以外に使用しないものとする。

(施設の使用に係る対価)

第9条 事業者は、施設の使用に係る対価として、施設の整備に要する事業費の6分の1を町に納入しなければならない。ただし、事業費の105分の11.5は施設整備費の分担金として、残りの35分の2は使用料として納入するものとする。

2 施設を使用する事業者が複数の場合には、各々の事業者が納入する額は使用割合等により按分した額とする。

(譲渡・転貸の禁止)

第10条 事業者は、施設を使用する権利を他に譲渡、若しくは転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(現状変更の禁止)

第11条 事業者は、町長の承認を受けずに施設の現状に変更を加えてはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、事業者が次の各号の一に該当するときは、第6条の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

2 前項の処分によって事業者に損害が生じることがあっても、町はその責を負わない。

(損害賠償)

第13条 事業者が施設を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

御槙局

津島町大字槇川927番2、933番2

下灘局

津島町大字下畑地丁169番6

増穂局

津島町大字増穂丙484番6、丙486番4

津島町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成14年3月11日 津島町条例第8号

(平成16年3月9日施行)