○宇和島市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成17年8月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第202号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、公務災害補償の請求手続について定めるものとする。

(報告書)

第2条 非常勤消防団員等(条例第5条第3項にいうものをいう。以下同じ。)の死亡、負傷又は疾病が公務によるものであるときは、所属の分団長(公務災害を受けた者が非常勤消防団員でない場合は、その公務災害を受ける原因となった火災その他の事故の発生現場の所属する分団長)は、速やかに医師の診断書を添えて、様式第1号による報告書を、市長に提出しなければならない。

(認定書)

第3条 市長は、前条の報告書を受理したときは、直ちに事件を審査し、その災害が公務によるものであると認定したときは、損害補償を受ける権利を有する者に対し、様式第2号による認定通知書により、通知するものとする。

(損害補償の請求)

第4条 条例第4条各号の規定による公務災害補償の請求書は、それぞれ、第3号から第8号までの該当様式により作成しなければならない。

(支払請求書の添付書類)

第5条 前条の支払請求書には、非常勤消防団員にあっては、住民票の写し及び非常勤消防団員としての身分関係を明らかにした様式第9号による消防団長の証明書を、非常勤消防団員でない者にあっては、住民票の写しを添付するものとする。

2 条例第4条第1号の療養補償に関する支払請求書には、前項に規定するもののほか診療を担当した医師の診療報酬支払請求書又は診療報酬受領書を添付するものとする。

3 条例第4条第6号の遺族補償に関する支払請求書には、第1項に規定するもののほか、非常勤消防団員等の死亡診断書、死体検案書又はその者の死亡を証する書類若しくはこれらの写しを添付するものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市消防団員等公務災害補償条例施行規則

平成17年8月1日 規則第159号

(令和3年4月1日施行)