○宇和島市消防団条例
平成17年8月1日
条例第201号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに任用、給与、分限及び懲戒、服務等について定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 本市に消防団を置き、宇和島市消防団(以下「消防団」という。)と称する。
(管轄区域)
第3条 消防団の管轄区域は、宇和島市一円とする。
(定員)
第4条 消防組織法第19条第2項の規定による団員の定数は、2,184人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの
(3) 次条第3項に規定する機能別団員
4 前項の規定により控除する団員の人数は、規則で定める。
(団員の種別)
第5条 団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。
3 機能別団員は、市長が別に定める特定の消防事務を処理する団員とする。
(団員)
第6条 基本団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て消防団長(以下「団長」という。)が任命する。
(1) 本市に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で身体強健な者
2 機能別団員は、前項に掲げる資格を有する者であって、団員若しくは消防吏員の経験を有するもの又は機能別団員として必要な知識経験を有すると団長が認めたもののうちから、市長の承認を得て団長が任命する。
(任命)
第7条 団長は、消防団の推薦により市長が任命する。
2 前項の団長の任命に係る消防団の推薦は、副団長の推薦をもって消防団の推薦とみなす。
3 副団長は、分団長の意見を聴き団長が任命する。
4 分団長及び副分団長は、所属分団の推薦により団長が任命する。
5 部長、班長及び基本団員は、所属分団長の推薦により団長が任命する。
(欠格条項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第10条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その身分を失う。
(2) 第6条第1項第1号の規定に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第10条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第11条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1日以上1年以内の期間を定めてこれを行う。
(休団)
第12条 団員は、任命権者の承認を受けて、3年を超えない範囲内で消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。
2 休団中の団員は、その期間を変更するとき、又は職務に復帰しようとするときは、任命権者の承認を受けなければならない。
(退職)
第13条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(報酬)
第14条 団員には、別表第1に定める年額報酬及び別第2に定める出動報酬を支給する。
2 新たに団員の職に就いたときは、その月から月割額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)による年額報酬を支給する。
3 団員の職の区分に異動があったときは、その月から異動後の区分により月割額による年額報酬を支給する。
4 団員が退職、死亡その他の事由によりその職を離れたときは、その月までの月割額による年額報酬を支給する。
5 年額報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。
(報酬からの控除)
第15条 次の各号に掲げるものは、団員に報酬を支給する際当該団員に係る報酬からその相当額を控除することができる。
(1) 消防団員等福祉共済保険料
(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が認めたもの
(費用弁償)
第16条 団員が公務のため旅行した場合においては、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)の規定の例により第2号旅費に相当する額の費用弁償を支給する。
(被服)
第17条 団員には、別に定める被服を貸与する。
2 団員が退職又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。
(服務)
第18条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(遵守事項)
第19条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第20条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第21条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市消防団条例(昭和45年宇和島市条例第6号)、吉田町消防団条例(昭和30年吉田町条例第30号)、三間町消防団条例(昭和52年三間町条例第12号)又は津島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年津島町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年10月4日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第45号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(宇和島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)
2 宇和島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年条例第203号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(3) 宇和島市消防団条例(平成17年条例第201号)第5条第3項に規定する機能別団員(以下「機能別団員」という。)
第4条第1項中「勤務していた期間」の次に「(機能別団員として勤務していた期間を除く。)」を加え、同項ただし書中「非常勤消防団員」の次に「(機能別団員を除く。以下同じ。)」を加える。
附則(令和元年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
年額報酬額表
区分 | 年額報酬額 | |
団長 | 年額 | 235,000円 |
副団長 | 年額 | 160,000円 |
分団長 | 年額 | 112,000円 |
副分団長 | 年額 | 80,000円 |
部長 | 年額 | 43,000円 |
班長 | 年額 | 39,000円 |
基本団員 | 年額 | 36,500円 |
機能別団員 | 年額 | 18,500円 |
別表第2(第14条関係)
出動報酬額表
職務 | 支給単位 | 時間区分 | 出動報酬額 | 備考 |
水火災その他の災害、行方不明者の捜索等に出動した場合 | 1日につき | 8時間以上 | 8,000円 | 出動時間が8時間以上に及ぶときは、8時間を増すごとに8,000円を加給する。 |
4時間以上8時間未満 | 6,000円 | |||
4時間未満 | 4,000円 | |||
警戒、訓練等に出動した場合 | 1日につき | 4時間以上 | 4,000円 | |
4時間未満 | 3,500円 |