○宇和島市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年8月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年条例第200号)第5条に規定する宇和島市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員5人で組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 宇和島市副市長

(3) 宇和島市総務企画部長

(4) 宇和島地区広域事務組合消防長

(5) 宇和島市消防団長

2 委員は、市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び代理)

第3条 審査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第2条第2号に規定する委員をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務企画部危機管理課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年8月1日 規則第156号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年8月1日 規則第156号
平成21年7月3日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第24号