○宇和島市病院等事業の設置等に関する条例

平成17年8月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、宇和島市の経営する病院等事業(以下「病院等事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため病院等事業を設置する。

2 病院等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立宇和島病院

宇和島市御殿町1番1号

宇和島市立吉田病院

宇和島市吉田町北小路甲217番地

宇和島市立津島病院

宇和島市津島町高田丙15番地

宇和島市介護老人保健施設オレンジ荘

宇和島市吉田町北小路甲184番地3

宇和島市介護老人保健施設ふれあい荘

宇和島市津島町岩松甲39番1

(法の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第1項の規定により、病院等事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定の全部を平成22年4月1日から適用する。

(組織)

第4条 病院等事業の管理者は、宇和島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)とする。

2 法第14条の規定により、管理者の権限に属する統括管理及び事務を処理させるため病院局を置く。

(経営の基本)

第5条 病院等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 第2条第2項の病院等の診療科目、病床数等は、次のとおりとする。

(1) 市立宇和島病院

 診療科目

(ア) 内科

(イ) 消化器内科

(ウ) 胃腸内科

(エ) 肝臓内科

(オ) 循環器内科

(カ) 呼吸器内科

(キ) 血液内科

(ク) 糖尿病内科

(ケ) 内分泌内科

(コ) 脳神経内科

(サ) 外科

(シ) 消化器外科

(ス) 心臓血管外科

(セ) 呼吸器外科

(ソ) 肝臓・胆のう・すい臓外科

(タ) 乳腺外科

(チ) 肛門外科

(ツ) 整形外科

(テ) リウマチ外科

(ト) 脳神経外科

(ナ) 脳・血管外科

(ニ) 小児科

(ヌ) 産婦人科

(ネ) 眼科

(ノ) 耳鼻いんこう科

(ハ) 頭頸部外科

(ヒ) 皮膚科

(フ) 形成外科

(ヘ) 泌尿器科

(ホ) 歯科口腔外科

(マ) 麻酔科

(ミ) 放射線科

(ム) 臨床検査科

(メ) 病理診断科

(モ) リハビリテーション科

 病床数

(ア) 一般病床 426床

(イ) 感染症病床 4床

(ウ) 結核病床 5床

(2) 宇和島市立吉田病院

 診療科目

(ア) 内科

(イ) 循環器内科

(ウ) 心療内科

(エ) 外科

(オ) 皮膚科

(カ) 眼科

(キ) 耳鼻咽喉科

(ク) 放射線科

(ケ) リハビリテーション科

 病床数

(ア) 一般病床 40床

(イ) 療養病床 34床

(3) 宇和島市立津島病院

 診療科目

(ア) 内科

(イ) 外科

(ウ) 小児科

(エ) 眼科

(オ) 耳鼻咽喉科

(カ) 泌尿器科

(キ) 循環器内科

(ク) 脳神経外科

(ケ) 皮膚科

(コ) 心療内科

(サ) 神経内科

(シ) 放射線科

(ス) 整形外科

(セ) リハビリテーション科

 病床数

(ア) 一般病床 60床

(イ) 療養病床 40床

(4) 宇和島市介護老人保健施設オレンジ荘

 入所定員 75人(短期入所者を含む。)

 通所定員 20人

(5) 宇和島市介護老人保健施設ふれあい荘

 入所定員 60人(短期入所者を含む。)

 通所定員 20人

(病院等事業に係る料金等)

第6条 管理者は、病院等の利用者から、法令に特別の定めのあるものを除くほか、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)若しくは入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)若しくは介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)により算定した額を基準として料金等を徴収する。

2 前項に規定するもののほか、診療報酬等算定方法及び介護報酬等算定方法により算定し難いもの、個室等の料金等は、次に掲げる額の範囲内において、管理者の定める額とする。この場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される部分(以下「課税部分」という。)があるときは、課税部分の額に消費税相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額))を当該料金等の額に加算する。

(1) 入院料加算額 個室 1日につき 15,000円

(2) 分べん介助料 1件につき 150,000円

(3) 人間ドック 1件につき 70,000円

(4) 健康診断料 1人1回につき 9,000円

(5) 文書料 1通につき 5,000円

3 前2項に規定するもののほか、料金等を定める必要があるものは、管理者が別に定める額とする。

(料金等の徴収)

第7条 料金等は、その都度徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(料金等の減免)

第8条 次に掲げる場合においては、料金等を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定に基づくとき。

(2) 管理者において特に必要と認めたとき。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院等事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院等事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上であるときとする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第11条 病院等事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(利益の処分)

第12条 病院等事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金又は利益積立金として積み立てることができる。ただし、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

2 病院等事業において、事業年度末日に企業債を有していない場合か、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てることができる。ただし、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当するときを除き、その残額の全部又は一部を建設改良積立金又は災害準備積立金として積み立てることができる。

4 各積立金は、次の各号に掲げる各積立金に応じ、当該各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

(4) 災害準備積立金 災害による不時の損失に備える目的

(資本剰余金の処分)

第13条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(欠損の処理)

第14条 第12条の規定によって欠損金を埋めて、なお欠損金に残額がある場合は、議会の議決を経た上で、資本剰余金をもって、欠損金を埋めることができる。

(業務状況説明書類の提出)

第15条 管理者は、病院等事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する業務状況説明書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院等事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する業務状況説明書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事故に関する合併前の宇和島市、吉田町及び津島町の病院事業(次項においてこれらを「合併前の病院事業」という。)に係る法律上市の義務に属する損害賠償については、なお合併前の市立宇和島病院事業の設置等に関する条例(昭和41年宇和島市条例第47号)、吉田町病院事業の設置等に関する条例(昭和48年吉田町条例第32号)又は津島町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年津島町条例第6号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 合併前の病院事業に係る平成17年4月1日から平成17年7月31日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(宇和島市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の廃止)

2 宇和島市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成17年条例第207号)は、廃止する。

(平成20年10月2日条例第55号)

この条例は、平成20年10月15日から施行する。

(平成20年12月17日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市病院等事業の設置等に関する条例の規定は、平成20年10月15日から適用する。

(平成22年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、宇和島市病院等事業の設置に関する条例(平成17年条例第204号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宇和島市立病院使用料及び手数料条例及び宇和島市介護老人保健施設使用料及び手数料条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宇和島市立病院使用料及び手数料条例(平成17年条例205号)

(2) 宇和島市介護老人保健施設使用料及び手数料条例(平成17年条例209号)

(平成26年3月31日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第40号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項第2号イの改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第44号で令和5年9月23日から施行)

宇和島市病院等事業の設置等に関する条例

平成17年8月1日 条例第204号

(令和5年9月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院等事業
沿革情報
平成17年8月1日 条例第204号
平成19年3月27日 条例第21号
平成20年10月2日 条例第55号
平成20年12月17日 条例第64号
平成22年3月23日 条例第16号
平成24年3月23日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第49号
平成26年3月31日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年12月18日 条例第43号
平成28年3月2日 条例第8号
平成30年6月29日 条例第40号
平成31年3月4日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第14号
令和5年7月3日 条例第21号
令和5年11月15日 条例第31号