○宇和島市小規模下水道分担金徴収条例
平成17年8月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、宇和島市が行う漁業集落環境整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する土地の所有者又は建築物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)で当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、当該事業に要する費用の総額から国及び県から受ける補助金を除いた額の範囲内において市長が定める額とする。
2 受益者が負担する分担金の額は、前項に規定する分担金の総額を賦課区域における受益戸数で除して得た額をもとに市長がこれを定める。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 分担金は、当該事業の供用開始後に賦課するものとする。
2 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者の申出により納期前にその納付をするときは、この限りではない。
4 分担金は、市長が発する納入通知書により徴収する。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、受益者に天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(受益者の変更)
第6条 分担金の賦課決定後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 新たに受益者となった者は、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該届出の日までに分担金を納付すべき時期に至っている者は、従前の受益者が納付するものとする。
3 転居又はその他の事由により受益者でなくなった者の既納の分担金は、返還しないものとする。
(延滞金)
第7条 市長は、第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。