○宇和島市小規模下水道水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年8月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市の小規模下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事及び排水設備工事を含む。)する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 排水設備 条例第4条第3号に規定するものをいう。

(3) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事及び排水設備設置工事をいう。

(4) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(5) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資あっせん対象)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の支払能力があること。

(3) 市税、小規模下水道受益者分担金及び小規模下水道使用料を完納していること。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 供用開始の告示のあった日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 本市に住所を有し、かつ、相当の所得を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。

(融資あっせん額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以内の間で市長が査定した金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1槽を改造するものをいい、その他の件数認定は、市長が行う。

3 改造工事に変更が生じたときは、市長は、第1項に規定する査定額を変更することができる。

(融資条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とする。ただし、償還額に1万円未満の端数を生じたときは、初回の償還額に合算するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができる。

(4) 遅延利息その他の融資条件については、市長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(利子補給)

第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、市長が取扱金融機関と協議の上定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小規模下水道水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、宇和島市小規模下水道条例施行規則(平成17年規則第152号)第7条第1項の規定による小規模下水道排水設備新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書及びその他市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否及びあっせん額を決定し、小規模下水道水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。

(融資手続)

第9条 前条の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し融資の申込みをすることができる。

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資の決定通知を行うものとする。

3 市長は、改造工事が完了し、条例第10条による検査に合格した場合は、排水設備工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。

4 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の契約をすることができる。

(1) 排水設備工事検査完了通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2か月以上怠ったとき。

(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんを取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は融資の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第4号に規定する遅延利率により算定した遅延利息を付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市小規模下水道水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成14年宇和島市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

宇和島市小規模下水道水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成17年8月1日 規則第154号

(平成17年8月1日施行)