○宇和島市小規模下水道排水設備工事指定工事店規則

平成17年8月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市小規模下水道条例(平成17年条例第198号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宇和島市小規模下水道排水設備工事指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第4条第3号に規定するものをいう。

(2) 小規模下水道排水設備工事指定工事店 条例第9条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会内の市町等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第9条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると市長が認めたときは、この限りではない。

(1) 愛媛県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第4条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定工事店が施工できる工事は、第2条第1号の排水設備工事とする。

(2) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(3) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事について市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第5条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(審査委員会)

第6条 前条の規定による指定工事店の指定の停止若しくは取消しに関し調査及び審査するための審査委員会は、宇和島市下水道排水設備工事指定工事店規則(平成17年規則第148号)第23条により設置された委員会によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市小規模下水道排水設備工事指定工事店規則(平成14年宇和島市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月4日規則第1号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

宇和島市小規模下水道排水設備工事指定工事店規則

平成17年8月1日 規則第153号

(平成23年7月1日施行)