○宇和島市小規模下水道条例

平成17年8月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の小規模下水道の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、小規模下水道を別表第1に掲げる区域に設置する。

(供用開始の告示)

第3条 市長は、施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ施設の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も同様とする。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために市が設置及び管理する汚水ます、排水管、マンホール及び中継ポンプをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に排水するために必要な排水管、集水ますその他の施設で使用者が設置及び管理するものをいう。

(4) 使用者 第11条第1項の規定により汚水を施設に排水することについて、市長に届け出た者をいう。

(5) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(排水の停止又は制限)

第5条 市長は、小規模下水道への排水が次の各号のいずれかに該当するときは、排水を停止させ、又は制限することができる。

(1) 汚水以外の土砂、ごみ、油類、農薬、家畜の排泄物及びその他を排水し、小規模下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(2) 小規模下水道施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(排水設備の新設等の手続)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に工事の申請をし、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(費用の負担)

第7条 排水設備の新設等又は撤去の工事に要する費用は、申請者が負担するものとする。

2 排水設備の新設等又は撤去の工事により、市が排水施設の工事を行う場合は、当該排水施設の工事に要する費用は、規則の定めるところにより申請者が負担するものとする。

(排水設備の接続方法)

第8条 排水設備は、規則に定める基準に適合するもので、排水施設の機能を妨げ、又はその排水施設を損傷するおそれのないように接続しなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、宇和島市下水道条例(平成17年条例第196号)第7条に規定する指定工事店でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が規則で定める基準に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が、小規模下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、次に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。代理人の場合も同様とする。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(代理人の選定)

第12条 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しない者に対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事務所又は事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定させ、届け出させなければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

(使用料の徴収)

第13条 市長は、小規模下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における小規模下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排水した汚水の量に応じ、基本使用料と超過使用料の合算額とし、別表第2に定めるところにより算出した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てる。

(汚水量の算定)

第15条 使用者が排水した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業等に伴う使用水量が、小規模下水道に排水する汚水量と著しく異なる場合、使用者は、その旨を市長に申告することができる。この場合において、当該使用水量は、その申告に基づき勘案して市長が認定する。

(使用料算定の特例)

第16条 使用者が、隔月定例日(水道料金算定の基準日としてあらかじめ市長が2月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)から隔月定例日までの期間の中途において、小規模下水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は現に中止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法によるものとする。

(1) 使用開始日から隔月定例日までの使用期間が1月に満たないときは、次の隔月定例日までの使用期間を2月とみなし、その期間に排水した汚水の量を各月均等とみなす。

(2) 使用開始日から隔月定例日までの使用期間若しくは隔月定例日から使用中止までの使用期間が1月を超えるときは、2月とみなし、その期間に排水した汚水の量を各月均等とみなす。

(3) 隔月定例日から使用中止までの使用期間が1月に満たないときは、1月とみなす。

(4) 第1号及び第2号において、端数を生じたときは、隔月定例日の月分に加算する。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第18条 市長は、小規模下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(使用料等の督促)

第19条 この条例及び法第225条の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、宇和島市税外徴収金の督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年条例第65号)を準用するものとする。

(使用料等の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第21条 市長は、終末処理場及び排水施設を効果的に管理するため、維持管理の一部を他に委託することができる。

(委任)

第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第23条 第6条第9条第10条第11条第17条又は第18条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市小規模下水道条例(平成14年宇和島市条例第41号)又は津島町小規模下水道条例(平成6年津島町条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第19条の規定は、延滞金のうち平成17年8月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお合併前の宇和島市市税外諸収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和25年宇和島市条例第139号)の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している小規模下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である小規模下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の宇和島市小規模下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成27年12月18日条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日前から継続して汚水を排水している小規模下水道の使用に係る料金のうち、令和2年1月分(令和元年11月使用分)以後のものとして徴収する小規模下水道使用料について適用し、令和元年12月分(令和元年10月使用分)以前のものとして徴収する小規模下水道使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

主たる施設の位置

処理区域

遊子地区浄化センター

宇和島市遊子2009番地先

宇和島市遊子矢の浦地区、小矢の浦地区、甘崎地区、番匠地区、魚泊地区、水荷浦地区

竹ヶ島浄化センター

宇和島市津島町竹ヶ島260番地先

竹ヶ島地区

平井浄化センター

宇和島市津島町平井127番地17

平井地区

田颪浄化センター

宇和島市津島町田颪33番地5

田颪地区

別表第2(第14条関係)

施設名

区分

使用料(1月につき)

適用範囲

基本水量

基本使用料

超過使用料(排水汚水量1立方メートルにつき)

遊子地区浄化センター

汚水

8立方メートルまで

1,848.0円

8立方メートルを超え30立方メートルまで

253.0円

し尿及び家庭雑排水

30立方メートルを超え50立方メートルまで

286.0円

50立方メートルを超えるもの

330.0円

竹ヶ島・平井・田颪浄化センター

汚水

10立方メートルまで

3,850.0円

10立方メートルを超えるもの

165.0円

し尿及び家庭雑排水

宇和島市小規模下水道条例

平成17年8月1日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年8月1日 条例第198号
平成19年3月27日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第15号
平成25年12月20日 条例第48号
平成27年12月18日 条例第42号
平成29年3月24日 条例第15号
令和元年6月25日 条例第10号
令和5年12月22日 条例第44号