○宇和島市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成17年8月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市の下水処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事及び排水設備工事を含む。)する者に対する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定するものをいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定するものをいう。
(3) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事及び排水設備設置工事をいう。
(4) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(5) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(融資あっせん対象)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 償還金の支払能力があること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金、水道料金及びその他市に対する債務を滞納していないこと。
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 私道内下水管渠布設申請書を受理したものについては、下水管渠布設工事が完了してから6月を限度に融資あっせんをすることができる。
(7) 相当の所得を有する者で、市長が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。
(融資あっせん額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以内の間で市長が査定した金額とする。
2 前項の改造工事1件とは、一般の住宅の場合、1槽の便槽又は1槽の浄化槽を改造するもの及び1基の排水ポンプ施設を設置するものをいい、貸家、アパート又は事業所の場合、大便器1個につき1件、1建物につき最大4件までとし、その他の件数認定は、市長が行う。
3 改造工事に変更が生じたときは、市長は、第1項に規定する査定額を変更することができる。
(融資条件)
第5条 改造資金の融資条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とする。ただし、償還額に1万円未満の端数を生じたときは、初回の償還額に合算するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができる。
(4) 遅延利息その他の融資条件については、市長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。
(利子補給)
第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。
2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、市長が取扱金融機関と協議の上定める。
(融資あっせんの申請)
第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、宇和島市下水道条例施行規則(平成17年規則第147号)第5条第1項の規定による排水設備等新設(増設・改築)計画(変更)確認申請書及びその他市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。
(融資手続)
第9条 前条の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し融資の申込みをすることができる。
3 市長は、改造工事が完了し、宇和島市下水道条例(平成17年条例第196号)第8条による検査に合格した場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。
4 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の契約をすることができる。
(1) 排水設備等工事検査完了通知書
(2) 前号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)
第10条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を2月以上怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により、融資あっせんを取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は融資の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。
(損失補償)
第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。