○宇和島市下水道汚水排除量認定規則
平成17年8月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市下水道条例(平成17年条例第196号。以下「条例」という。)第19条第2項第2号及び第3号の汚水排除量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申告及び認定)
第2条 条例第19条第2項第2号の使用者は、3か月ごとに市長の指定する日(以下「指定日」という。)までに汚水排除量申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。ただし、申告事項に異動がない場合は、その旨を申し出てこれを省略することができる。
3 申告書が指定日までに提出されないときは、市長の認定によるものとする。
(減量認定)
第3条 条例第19条第2項第3号の規定により、汚水排除量の減量認定を受けようとするものは、排除した汚水の量及びその算出根拠等を記載した汚水排除量減量認定申告書(様式第2号)を指定日までに提出しなければならない。
3 申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。
4 宇和島市下水道条例施行規則(平成17年規則第147号)第3条第3項により排水設備設置義務免除許可を受けたものが、汚水排除量の減量認定を受けたいときは、適当な場所に量水器を取り付けなければならない。
2 前項の場合において、汚水排除量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(量水器)
第5条 市長が、第2条の認定のため必要があると認めた場合は、使用者は適当な場所に量水器を取り付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市下水道汚水排除量認定規則(平成10年宇和島市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
地下水等認定基準
1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水、海水、雨水、表流水(以下「地下水等」という。)を使用する場合
(1) 量水器の設備がある場合は、その指針により認定する。
(2) 量水器の設備がない場合及び実測不能の場合は、次の表により算出した水量を基に使用状況を勘案して認定する。
使用水量(1月につき) | |
基本水量 | 加算水量 |
1人世帯8立方メートル | 1人を超える世帯は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。 |
(3) 水道水と併用する場合、前号により算出した水量の2分の1を原則とし、使用状況等を勘案して認定する。ただし、水道水と合算した水量が前号により算出した水量に満たない場合は、前号により算出した水量とする。
2 事業用に地下水等を使用する場合及び土木建築工事の施行に伴う地下水等を排除する場合は、量水器の指針により認定する。
3 前2項における認定は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。
(1) 固定認定
一定期間同じ状況で使用するものは、平均使用料を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は1年を限度とする。
(2) 季節認定
冷房用水、冷凍機用水等季節的に水を使用するものは、その都度運転日誌又は作業日誌等により使用料を認定する。
冷房機については、使用の開始、中止又は終了の届出がないときは、原則として6月20日から9月20日までを冷房期間とみなす。
別表第2(第3条関係)
減量認定基準
種別 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき 1.05m3 |
しょう油 | 製造高1m3につき 0.70m3 |
みそ | 製造高1トンにつき 0.50m3 |
清酒 | 製造高1m3につき 0.98m3 |
こんにゃく | 製造高1m3につき 0.98m3 |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |
(注) 本表によることが著しく不合理な場合は、別に認定する。