○宇和島市河川流水占用料等徴収条例
平成17年8月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の減免)
第3条 流水占用料等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業(企業を除く。)に係るもの
(2) 公益その他特別の事情により必要があると市長が認めるもの
(流水占用料等の還付)
第4条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合その他市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市河川流水占用料等徴収条例(平成12年宇和島市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた流水占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年12月22日条例第87号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
種別 | 種目 | 金額 |
流水占用料 | 発電のための流水占用料 | 河川法施行令第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額の件(昭和50年建設省告示第1125号)の表の上欄に掲げる発電所の区分に応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に掲げる式により算出した額に100分の110を乗じて得た額 |
鉱工業のための流水占用料 | 使用水量毎秒1リットルにつき 3,279円 | |
その他の流水占用料 | 使用水量毎秒1リットルにつき 105円 |
備考
1 流水占用の期間が1年未満の場合は、月割(1月未満の端数は、1月とみなす。)で算定する額を徴収する。
2 発電のための流水占用料の算定で理論水力に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入して計算する。
3 鉱工業のための流水占用料及びその他の流水占用料の算定で、使用水量に1リットル未満の端数があるときは、切り上げて計算する。
4 1件の料金が100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第2条関係)
種別 | 種目 | 単位 | 金額 | ||
土地占用料 | 耕作地 | 1平方メートルにつき | 年額 6円 | ||
ゴルフ場 | 1平方メートルにつき | 年額 6円 | |||
養魚場 | 1平方メートルにつき | 年額 25円 | |||
鉄道軌道その他これに類するもの | 1平方メートルにつき | 年額 25円 | |||
木材けい留場・貯木場 | 1平方メートルにつき | 年額 37円 | |||
看板 | 看板の面積1平方メートルにつき | 年額 630円 | |||
広告塔 | 広告の面積1平方メートルにつき | 年額 630円 | |||
電柱(支柱及び支線を含む。) | 1本につき | 年額 250円 | |||
その他の柱類 | 1本につき | 年額 500円 | |||
送電塔 | 1基につき | 年額 760円 | |||
漁業用敷地 | 1平方メートルにつき | 年額 1円 | |||
けい船くい | 1本につき | 年額 250円 | |||
諸管の埋架設 | 径口0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき | 年額 25円 | ||
径口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 1メートルにつき | 年額 50円 | |||
径口0.5メートル以上のもの | 1メートルにつき | 年額 75円 | |||
その他の土地 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 1平方メートルにつき | 年額 37円 | |
その他のもの | 1平方メートルにつき | 年額 50円 | |||
工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 1平方メートルにつき | 年額 25円 | ||
その他のもの | 1平方メートルにつき | 年額 31円 | |||
その他のもの | 類似の種目に準じて市長が定める額 |
備考
1 年を単位として定めたもので、土地占用の期間が1年未満の場合は、月割(1月未満の端数は1月とみなす。)で算定する額を徴収する。
2 面積又は長さにおいて、この表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
3 1件の料金が100円未満の場合は、100円とする。
4 占用期間が1月未満の場合は、上記により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とし、その額が100円未満の場合は、100円とする。
別表第3(第2条関係)
種別 | 種目 | 単位 | 金額 | |
土石・その他の河川産出物採取料 | 土砂 | 1立方メートルにつき | 44円 | |
かき込砂利 | 1立方メートルにつき | 56円 | ||
砂・砂利 | 1立方メートルにつき | 67円 | ||
栗石・玉石 | こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 115円 | |
川石 | こう長30センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 1,687円 | |
こう長60センチメートル以上のもの | 1立方メートルにつき | 3,373円 | ||
竹木 | 市長が時価を勘案して定める額 | |||
あし、かや | 〃 | |||
埋もれ木 | 〃 | |||
笹 | 〃 | |||
芝草 | 〃 |
備考
1 数量において、この表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、切り上げて計算する。
2 1件の料金が100円未満の場合は、100円とする。