○宇和島市河川法施行細則
平成17年8月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管の事務所)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は、宇和島市建設部建設課とする。
(申請書の提出部数)
第3条 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、知事の認可を必要とするものの申請については3部とする。
(許可の有効期間)
第4条 法の規定に基づく市長の許可の有効期間は、特別の理由があると市長が認めるものを除くほか許可の日から5年以内とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。