○宇和島市河川法施行細則

平成17年8月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管の事務所)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号の規則で定める事務所は、宇和島市建設部建設課とする。

(申請書の提出部数)

第3条 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、知事の認可を必要とするものの申請については3部とする。

(許可の有効期間)

第4条 法の規定に基づく市長の許可の有効期間は、特別の理由があると市長が認めるものを除くほか許可の日から5年以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市河川法施行細則(昭和41年宇和島市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市河川法施行細則

平成17年8月1日 規則第145号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 河川・港湾
沿革情報
平成17年8月1日 規則第145号