○宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成17年条例第193号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出書等)

第2条 条例第8条第2項の規定により駐車施設を設置又は変更しようとする者は、様式第1号による駐車施設設置(変更)届出書正副2通に次表に掲げる図面を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面でもって足りるものとする。

図面の種類

明示すべき事項

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物の駐車場断面図

縮尺、車路の部分及び駐車部分の高さ

建築物

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

立面図

正面図、側面図

その他市長が必要と認める図面

(身分証明書)

第3条 条例第11条第2項に規定する証明書は、様式第2号のとおりとする。

(措置命令書)

第4条 条例第12条第2項に規定する措置命令書は、様式第3号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則(昭和53年宇和島市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第144号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年8月1日 規則第144号
平成28年4月1日 規則第29号
令和3年2月12日 規則第24号