○宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
平成17年8月1日
条例第193号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定による駐車場整備地区をいう。
(2) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(3) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(4) 特定部分 建築物の一部を特定用途に供する部分をいう。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 駐車場整備地区において、別表第1のとおり特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分及び特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分並びに非特定用途に供する部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が、6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。
(建築物が地区の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が、駐車場整備地区とそれ以外の地域にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。
(立入検査等)
第11条 市長は、この条例を施行するために必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第12条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第3条関係)
(ア) | 駐車場整備地区 | ||
(イ) | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計 | ||
(ウ) | 1,000m2 | ||
(エ) | 百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分 | 非特定用途に供する部分 |
(オ) | 150m2 | 150m2 | 450m2 |
(カ) | 1-((1,000m2×(6,000m2-延べ面積))/(6,000m2×(イ)欄に掲げる面積-1,000m2×延べ面積)) |
別表第2(第7条関係)
駐車マスの位置づけ | 駐車マスの大きさ | 附置すべき台数に対する割合 |
① 小型乗用車用 | 2.3m×5.0m | 70% |
② 普通乗用車用 | 2.5m×6.0m | 30% |
③ 身体障害者の乗用車用 | 3.5m×6.0m | 各建物に1台以上 台数は②の内数 |