○宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

平成17年8月1日

条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに都市機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定による駐車場整備地区をいう。

(2) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(3) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(4) 特定部分 建築物の一部を特定用途に供する部分をいう。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第3条 駐車場整備地区において、別表第1のとおり特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計面積が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分及び特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分並びに非特定用途に供する部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が、6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第4条 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じて得たものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において、前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地区の内外にわたる場合)

第6条 建築物の敷地が、駐車場整備地区とそれ以外の地域にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第3条から前条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2のとおり第3条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げる。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模については、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車附置の特例)

第8条 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 第3条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、前項に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(適用の除外)

第9条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第3条から第5条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後新たに駐車場整備地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該地区の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第10条 第3条から第5条までの規定により設置された駐車施設(第8条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第11条 市長は、この条例を施行するために必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第12条 市長は、第3条から第5条まで、第7条又は第10条の規定に違反した者に対して相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第12条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

3 第8条第2項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和52年宇和島市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

(ア)

駐車場整備地区

(イ)

特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計

(ウ)

1,000m2

(エ)

百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分

非特定用途に供する部分

(オ)

150m2

150m2

450m2

(カ)

1-((1,000m2×(6,000m2-延べ面積))(6,000m2×(イ)欄に掲げる面積-1,000m2×延べ面積))

別表第2(第7条関係)

駐車マスの位置づけ

駐車マスの大きさ

附置すべき台数に対する割合

① 小型乗用車用

2.3m×5.0m

70%

② 普通乗用車用

2.5m×6.0m

30%

③ 身体障害者の乗用車用

3.5m×6.0m

各建物に1台以上

台数は②の内数

宇和島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

平成17年8月1日 条例第193号

(平成17年8月1日施行)