○宇和島市建築基準法施行細則

平成17年8月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び愛媛県建築基準法施行条例(昭和35年愛媛県条例第21号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(建築主事の設置)

第2条 市長は、法第97条の2に基づき、建築主事を置く。

(申請書、届出書)

第3条 法、令、省令及びこの規則により提出する申請書又は届出書は、市長又は建築主事に提出しなければならない。

(法人の場合の記載方法)

第4条 法、令、省令及びこの規則により市長又は建築主事に提出する申請書、届出書又は報告書には、次に掲げる者が法人であるときは、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(1) 申請者、届出者又は報告者

(2) 代理者、設計者、工事監理者又は工事施工者

(工事等取りやめの届出)

第5条 許可、承認、確認又は認定(以下「許可等」という。)を受けた建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事又は仮使用を取りやめたときは、遅滞なく工事等取りやめ届出書(様式第1号)に交付を受けた許可通知書、承認通知書又は認定通知書(以下「許可通知書等」という。)を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

(建築主等の変更の届出)

第6条 許可等に係る建築物等について、当該建築物等の工事完了前に、建築主等の地位の承継があったときは、遅滞なく建築主等名義変更届出書(様式第2号)正副2通に交付を受けた許可通知書等を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 許可等を受けた建築主等は、当該建築物の工事完了前に、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく建築主住所等変更届出書(様式第3号)正副2通に交付を受けた許可通知書等を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

3 確認を受けた建築主は、その工事の工事監理者又は工事施工者を決定し、若しくは変更したときは、遅滞なく工事監理者等決定(変更)届出書(様式第4号)正副2通を建築主事に提出しなければならない。

(確認申請に添付する図書)

第7条 法第6条第1項(法第88条において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする者は、省令で定めるもののほか、次に定める図書を添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書(様式第5号)

(2) 建築物が、法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、建築物調書(様式第6号)

(3) 建築物の敷地が国道又は県道若しくは市道に接する場合は、道路施設の保全に関する調書(様式第7号)

(4) 建築物の敷地が県条例第5条に規定するがけに接する場合には、がけとの状況を示す断面図

(5) 前各号に掲げる図書のほか、確認に参考となる図書

(省令第11条の3の区域の指定)

第8条 省令第11条の3の規定により指定する区域は、宇和島市全域とする。

(建築面積の敷地面積に対する割合)

第9条 法第53条第3項第2号の規定により特定行政庁が指定する敷地は、次のとおりとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々、4メートル以上の道路によって角地(道路が交差し、又は折れ曲る場合においてその内角が120度を超えるものを除く。)をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の反対側に公園、広場、河、海等あるときは道路の幅員の限度を低下することができる。

(2) 周辺の2分の1以上が道路に接する敷地

(3) 公園、広場、河、海等に接し、前2号に準ずると認められる敷地

(4) 3方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項の道路である場合を除く。

(道路の指定)

第10条 法第42条第2項の規定により市長の指定する道は、都市計画区域内における1.8メートル以上の道とする。ただし、土地区画整理事業により築造した道を除くものとする。

(道路の位置の指定申請)

第11条 省令第9条に規定する申請書は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第8号)とし、同条に規定する承諾書は、承諾書(様式第9号)とする。

2 法第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

3 道路の位置の指定(変更・廃止)申請書には、省令第9条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 道路の横断面(縮尺20分の1以上) 正副各1通

(2) 既存の道路との接続部分の縦断面図(縮尺20分の1以上) 正副各1通

(3) 既存の袋地状の道路を延長する場合は、その道路の現況図及び道路の縦断面図(勾配の判定できる図面。縮尺300分の1以上) 正副各1通

(4) 道路を利用して敷地となる土地の敷地割図(縮尺300分の1以上)及びその敷地の面積表 正副各1通

(5) 道路及び敷地の排水に必要な側溝、街渠等の配置図(縮尺300分の1以上)及び構造図(縮尺20分の1以上)

(6) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書並びに道路の敷地となる土地及びその土地にある建物の登記簿謄本

(7) 位置の指定を受けた道路に接する敷地所有者の印鑑登録証明書を添えた承諾書(前項の場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 市長が周囲の状況により必要がないと認める場合は、前項の規定する図書の一部を省略することができる。

5 申請者は、第1項の申請に係る道路の工事が完了したときは、道路の築造工事完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

6 省令第10条に規定する通知は、道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(様式第11号)に道路の位置の指定(変更・廃止)申請書の副本を添えて行うものとする。

7 市長は、第2項の申請に基づいて道路の位置を変更し、又は廃止したときは、その旨を公告し、かつ、道路の位置の指定(変更・廃止)通知書に道路の位置の指定(変更・廃止)申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。

(し尿浄化槽の設置に係る区域の指定)

第12条 令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、公共下水道認可区域以外の区域とする。

(許可申請書類等の添付書類)

第13条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図その他市長が必要と認める図書及び書面とする。

(意見聴取会の代理人の出頭)

第14条 法第9条第3項(法第10条第2項及び第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第2項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見の聴取を行うことを請求した者(以下「被聴取者」という。)が、やむを得ない理由により意見聴取会に代理人を出頭させるときは、あらかじめその理由及び被聴聞者との関係を記載した書面に委任状を添えて市長に提出しなければならない。

(意見の陳述等の機会放棄)

第15条 被聴取者又はその代理人が、正当な理由がなく定められた意見の聴取の期日及び場所に出頭しないときは、意見陳述等の機会を放棄したものとみなして、欠席のまま、審理を行う。

(意見聴取会の主宰)

第16条 意見聴取会は、市長が主宰し、被聴取者から意見を聴取する。

2 市長に事故があるときは、市長が指名した者が、意見聴取会を主宰する。

(発言の禁止)

第17条 意見聴取会においては、被聴取者又はその代理人以外の者は、発言することができない。ただし、主宰者の承認を得たときは、この限りでない。

(意見聴取会の秩序保持)

第18条 意見聴取会の主宰者は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(建築計画概要書等の閲覧)

第19条 省令第11条の7第1項に規定する建築計画概要書又はフレキシブルディスクに記録されている建築計画概要書に明示すべき事項を記載した書類及び建築基準法令による処分の概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧場所は、建設部建築住宅課とする。

2 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書閲覧申込書(様式第12号)に所定の事項を記載し、係員に申し出なければならない。

3 建築計画概要書等は、所定の場所で閲覧し、他へ持ち出すことはできない。

4 建築計画概要書等は、破損し、汚損し、又はこれに加筆してはならない。

5 建築計画概要書等の閲覧を終了したときは、確実に係員に返却しなければならない。

6 建築計画概要書等の閲覧時間は、市の執務時間内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市建築基準法施行細則(平成12年宇和島市規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市建築基準法施行細則

平成17年8月1日 規則第143号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年8月1日 規則第143号
令和3年2月22日 規則第29号