○宇和島市建築審査会条例
平成17年8月1日
条例第192号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、宇和島市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(幹事及び書記)
第4条 審査会に幹事及び書記若干人を置き、関係吏員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
3 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
(会議の招集)
第5条 会長は、審査会を招集し、その議長となる。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 市長から法の規定に基づいて裁決を求められたとき。
(3) 市長から諮問のあったとき。
(4) 委員の半数以上から審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。
3 会長は、必要があると認める場合は、随時審査会を招集することができる。
4 会長は、審査会を招集する場合は、緊急やむを得ないときを除くほか、あらかじめ審議事項及び期日を定めて、開会の2日前までに、委員に通知しなければならない。
(議事及び議決)
第6条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する余裕のない場合その他やむを得ないときは、書面を委員に回付して、賛否を問い、その結果をもって審査会の議決に代えることができる。
(会議録)
第7条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。