○宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 条例第5条第1号の同居しようとする親族が、婚姻の予約者のみである場合は、当該婚姻の予約者は、入居決定日から3月以内に入居しなければならない。
2 入居申込者は、市税を完納している者でなければならない。
(所得月額基準)
第3条 条例第5条の市長の定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条第1号の基準は、15万8,000円以上25万9,000円以下とする。ただし、市長が居住の安定を図る必要があると認める者については、25万9,000円を超え48万7,000円以下とする。
(2) 条例第5条第2号の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)とする。ただし、災害により住宅を滅失した者については、48万7,000円以下とする。
(3) 条例第5条第3号の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)で、次に掲げる者とする。
ア 地域の振興を図るため都市部のUターン、Iターン等による単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とする者
イ 人口の流失を抑制するため単身者を入居させる場合で、自ら居住するため住宅を必要とする者
2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居及び同居を予定している者の住民票の写し
(2) 入居及び同居を予定している者の過去1年間の所得金額が把握できるもの
(3) 入居及び同居を予定している者の市税を滞納していないことを証明できるもの
(4) 第2条第1項に規定する婚姻の予約者が、入居決定日から3月以内に入居できることを証明できるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(入居等説明会の開催)
第5条 市長は、条例第6条第2項の規定により入居者を決定したときは、入居等説明会を開催する。
(請書の提出、入居許可証の交付)
第7条 条例第10条第1項第1号の請書は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)により提出しなければならない。
4 入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、特定公共賃貸住宅入居届(様式第5号)に住民票を添付して、市長に提出しなければならない。
(保証人の資格等)
第8条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人は、市内に住所を有する者でなければならない。
2 入居者は、保証人が死亡し、又は保証能力が低下した場合には、直ちに保証人変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(修繕費用の負担)
第9条 入居者と市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に関しては、別に協議するものとする。
(滅失又はき損の報告)
第10条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設を滅失し、又はき損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(き損)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(退居届)
第14条 入居者は、特定公共賃貸住宅を退居するときは、特定公共賃貸住宅返還届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津島町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成14年津島町規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月10日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市営住宅管理条例施行規則様式第4号、第2条の規定による改正後の宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則様式第3号及び第3条の規定による改正後の宇和島市小集落改良住宅管理条例施行規則様式第3号の規定は、令和2年4月1日以後に入居する者又は使用の継承を受ける者について適用し、同日前に入居した者又は使用の継承を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。