○宇和島市営住宅管理条例施行規則
平成17年8月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市営住宅管理条例(平成17年条例第189号。以下「条例」という。)第61条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の各号に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 条例第7条第2項第1号アに規定する規則で定める程度は、前項第2号アからウまでに定める程度とする。
4 条例第7条第2項第1号イに規定する規則で定める程度は、第2項第3号に定める程度とする。
5 条例第7条第2項第1号ウに規定する規則で定める者は、第2項第4号、第6号又は第7号に該当する者とする。
6 市長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居許可書の交付)
第4条 入居者を決定したときは、市営住宅入居許可書(様式第3号)を交付する。
(入居請書の提出)
第5条 市営住宅の入居を許可された者は、市営住宅使用請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(連帯保証人の資格)
第6条 条例第10条第2項第4号に規定する資格は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他の入居者の連帯保証人になっていないこととする。
(1) 当該年度の前年度に係る市民税所得割額が2,500円以上の完納者であること。
(2) 当該年度の固定資産の課税標準額が20万円以上の不動産所有者であること。
(3) 前年中における総収入金額が120万円以上であること。
(敷金徴収の猶予)
第7条 条例第20条第2項の規定による特別の事由があると認められる者は、宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号)第45条の規定による特別徴収義務者(以下「義務者」という。)から給料を支給される者で、入居住宅の家賃を給料より控除し、義務者から控除家賃を市に遅延なく納入することを申し出た場合、この期間当該者に限り敷金の徴収を猶予する。ただし、既納の敷金については、退去の際以外は還付しない。
(収入超過者に関する認定)
第9条 収入基準超過決定通知は、収入基準超過決定通知書(様式第6号)による。
(修繕費用の負担)
第10条 条例第23条第4号の規定による入居者の負担に係る修繕のうち、入居者の責めに帰さないと認められるものは、これを市の負担とする。ただし、畳の表替え並びにフスマ及び障子の張替えを除く。
2 前項のうち、入居時において、畳の表替え並びにフスマ及び障子の張替えが実施されていない場合においては、これを市の負担とする。
2 住宅の増築又は模様替えについては、別表に定める基準に該当し、真にやむを得ない事情があると認められるものに限り、これを行うものとする。
(市営住宅の返還)
第14条 市営住宅を返還するときは、市営住宅返還届(様式第12号)を市長に提出するとともに、住宅監理員の検査を受けなければならない。
(入居者の費用の納入方法)
第15条 市長は、条例第23条で定める費用のうち、入居者の共通の便益を確保するため特に必要があると認めるものを共益費として、入居者から徴収することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市営住宅管理条例施行規則(平成10年宇和島市規則第2号)、吉田町営住宅管理条例施行規則(昭和56年吉田町規則第5号)、三間町町営住宅管理条例施行規則(平成9年三間町規則第12号)又は津島町営住宅管理条例施行規則(昭和63年津島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月28日規則第50号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第2号)
この規則は、宇和島市営住宅管理条例の一部を改正する条例(平成25年条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第31号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月10日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市営住宅管理条例施行規則様式第4号、第2条の規定による改正後の宇和島市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則様式第3号及び第3条の規定による改正後の宇和島市小集落改良住宅管理条例施行規則様式第3号の規定は、令和2年4月1日以後に入居する者又は使用の継承を受ける者について適用し、同日前に入居した者又は使用の継承を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
住宅の増築、模様替えの承認基準 住宅の増築、模様替えについては、真にやむを得ない事情があり、住宅管理上支障がなく、その用途が実質的に失われない範囲において原状回復が容易なものに限り、次の基準により承認するものとする。 1 一般的取扱基準 (1) 増築、模様替えにおける工作物は、原状回復が容易なもので、市から指示のあったとき、又は退去の際は速やかに入居者の費用で原状に回復することを誓約したものでなければならない。 (2) 家賃その他入居者としての責務を遅滞している者からの申請は、承認しない。 (3) 増築、模様替えについては、市長の承認以前に着工したものは認めない。 (4) 建替え又は潰廃する計画のある住宅は原則として承認しない。 2 増築 (1) 増築は、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に適合したもので、通風、採光、保健、衛生等に留意し、隣家に有害でなく、防災上支障のないものであること。 (2) 増築物等は、物置、浴室、居室、日除け、垣、塀等専用住宅として居住性がそれによって向上する場合において必要やむを得ないと認められるもので、その床面積は、10平方メートル以内であること。 (3) 増築物は、原則として簡易組立構造のもので、平家建てであること。 (4) 増築物の位置は、住宅主体より1メートル以上離し、道路公共用地、共同敷地及び給水管、配水管等地下埋没物上にかかって施工しないこと。 (5) 増築物は、すべて敷地境界線より0.3メートル以上の距離をあけ、かつ、ひさし等の突出物は、境界線を侵害しないこと。 (6) 増築物の軒高は、本屋のそれを超えてはならないこと。 (7) 浴室の増築は、防火、防水施設を完全にすること。 (8) 垣及び塀は、敷地境界線の内側に設け、高さは1.5メートルを超えないこと。 3 模様替え (1) 畳間を板間に又は板間を畳間にする場合は、1室を限度とするものであること。 (2) ぬれ縁ひさし等を取りつける場合は、幅員を0.6メートル以内にすること。 (3) その他真にやむを得ないと認められる事情がある場合において、その実情に照らし、必要最小限度の模様替えであること。 |