○宇和島市都市公園条例施行規則

平成17年8月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市都市公園条例(平成17年条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項、第3項及び条例第4条第1項又は第3項の規定による申請書及び許可書の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 公園施設設置許可申請書及び許可書(様式第1号及び様式第2号)

(2) 公園施設管理許可申請書及び許可書(様式第3号及び様式第4号)

(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第5号及び様式第6号)

(4) 公園占用許可申請書及び許可書(様式第7号及び様式第8号)

(5) 公園占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第9号及び様式第10号)

(6) 公園内行為許可申請書及び許可書(様式第11号及び様式第12号)

(7) 公園内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第13号及び様式第14号)

(届出書)

第3条 条例第19条各号の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事着工(完了)(様式第17号)

(2) 公園使用廃止(原状回復)(様式第18号)

(使用料の算定)

第4条 条例第13条使用料の算定については、次の各号による。

(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その使用期間が年に満たないときは、月割計算とする。

(2) 使用料算定の期間が月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは、切り上げて算定する。

(3) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。

(4) 使用料の時間が1時間に満たないものは、1時間として算定する。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(有料公園施設の管理委託)

第7条 条例第20条の規定による委託は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(有料公園施設の使用許可)

第8条 有料公園施設を使用しようとする者は、市長に使用許可申請書(様式第20号)を提出して、使用許可書・許可証(様式第21号様式第22号様式第23号その1、様式第23号その2、様式第24号様式第25号及び様式第26号)の交付を受けなければならない。

(立入検査証)

第9条 条例第18条の規定により、立入検査をする吏員の身分を示す証票は、様式第19号のとおりとする。

(指定管理者の指定の申請書)

第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第27号)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第23条に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄付行為、規約又はこれに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(3) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類

(4) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書

(5) 事業計画書及び収支見込書

(6) 仕様書に基づく書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(変更事項の承認)

第11条 前条第2項の規定により提出した書類に変更を生じたときは、速やかに市長に変更事項を記載した書類を提出しなければならない。

(応募資格)

第12条 申込みができる者は、団体にあって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有するもの

(2) 破産者にあっては復権を得ているもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等参加を制限されていないもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことのないもの

(5) 自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触しないもの

(6) 国税及び地方税を滞納していないもの

(指定管理者の決定)

第13条 市長は、前条による申請があったときは、条例第24条の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者指定通知書(様式第28号)により指定(決定)しなければならない。

(協定の締結)

第14条 市長は、条例第24条により指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者との公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第17条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の管理業務の実績状況及び利用状況

(2) 公園の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指示するもの

(業務報告の聴取等)

第16条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、管理状況を調査し、必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定の取り消しを指定管理者指定取消書(様式第29号)により、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止は、指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(様式第30号)により命ずることができる。

(事故報告)

第18条 指定管理者は、利用者に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置をするとともに、その概要を報告しなければならない。

(審議会)

第19条 条例第26条に規定する宇和島市都市公園指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、指定管理者の選定に関し審議する。

2 審議会は、7人以内で組織する。

3 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は、市長の定めた期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

5 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くにいたったときは、委員の職を失うものとする。

6 委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の招集等)

第21条 審議会は、会長が招集し会長がその議長となる。

2 審議会は、委員定数の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の庶務は業務担当課において行う。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行の細目)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市都市公園条例施行規則(平成13年宇和島市規則第18号)、吉田町都市公園使用規則(平成元年吉田町規則第6号)又は三間町都市公園条例施行規則(平成2年三間町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市都市公園条例施行規則

平成17年8月1日 規則第140号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年8月1日 規則第140号
平成25年3月28日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第29号
令和3年2月12日 規則第24号