○宇和島市ふれあい広場設置条例施行規則

平成17年8月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市ふれあい広場設置条例(平成17年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条及び第5条の規定により、宇和島市ふれあい広場(以下「広場」という。)を使用しようとする者は、ふれあい広場使用許可申請書(様式第1号)を提出して、許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、広場の使用を許可したときは、ふれあい広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、広場を使用しようとする場合は、前項の許可書を携帯し、係員の要求があったときは、いつでも提示しなければならない。

(設置及び管理等の許可申請)

第4条 使用者が、条例第5条第1項各号に掲げる行為をする場合の申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。

(1) ふれあい広場施設設置許可申請書及び許可書(様式第3号及び様式第4号)

(2) ふれあい広場施設管理許可申請書及び許可書(様式第5号及び様式第6号)

(3) ふれあい広場施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第7号及び様式第8号)

(4) ふれあい広場占用許可申請書及び許可書(様式第9号及び様式第10号)

(5) ふれあい広場占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第11号及び様式第12号)

(6) ふれあい広場内行為許可申請書及び許可書(様式第13号及び様式第14号)

(7) ふれあい広場内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第15号及び様式第16号)

2 条例第5条第2項に規定する義務を怠ったとき、又はこれを履行しても不十分であると認めるときは、市において執行し、これに要した経費を使用者から徴収する。

(使用料の算定)

第5条 条例第8条に規定する使用料の算定については、次に定めるところによる。

(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その使用期間が年に満たないときは、月割計算とする。

(2) 使用料算定の期間が月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは、切り上げて算定する。

(3) 使用の面積が1平方メートルに満たないものは、1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは、1メートルとして算定する。

(4) 使用料の時間が1時間に満たないものは、1時間として算定する。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)の適用については、市長が別に定めるところによる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ふれあい広場使用料減免申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい広場使用料還付申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(賠償額)

第8条 条例第12条に規定する損害が発生した場合は、使用者は直ちに届け出て、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市ふれあい広場設置条例施行規則(平成5年宇和島市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以後の使用に係る料金について適用する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市ふれあい広場設置条例施行規則

平成17年8月1日 規則第139号

(令和3年4月1日施行)