○宇和島市都市計画審議会条例

平成17年8月1日

条例第184号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、宇和島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定めるところにより、市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員若しくは県の職員又は市の住民 3人以内

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき委嘱又は任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市計画事務を担当する課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市都市計画審議会条例

平成17年8月1日 条例第184号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年8月1日 条例第184号