○宇和島市景観条例施行規則

平成17年8月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市景観条例(平成17年条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 段畑(石垣、石段、通路、モノレール等)これらに類するもの

(2) 路地、参道、井戸、水源等これらに類するもの

(3) 送電線、鉄塔や電柱及びその電線路、アンテナや鉄柱その他これらに類するもの

(4) 垣、さく、塀、擁壁等その他これらに類するもの

(5) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(6) 高架水槽その他これに類するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(景観計画区域台帳)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定による景観計画区域の指定に関する都市景観計画区域台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(景観計画区域内の行為の届出)

第4条 条例第9条に規定する景観計画区域内での行為の届出をしようとする者は、当該行為に係る法令上の手続を行う日の30日前(法令上の手続を要しない行為にあっては、当該行為に着手する30日前)までに景観計画区域内行為届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、別表第1左欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、届け出た内容を変更しようとする場合について準用する。

(届出を要しない行為)

第5条 条例第9条第2項第1号(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築、移転、除却、大規模な修繕若しくは模様替え又は屋根若しくは外壁面の過半にわたる色彩の変更

 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する建築物で仮設のもの

 地下に設けるもの

(2) 次に掲げる工作物の新設、増築、改築、移転、除却、大規模な修繕若しくは模様替え又は屋根若しくは外観の過半にわたる色彩の変更

 仮設のもの

 地下に設けるもの

(3) 土地の区画形質の変更で、高さ1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打、整枝等の木竹の保育、農業、林業を営むために通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(5) 通常の管理行為として行う段畑の補修

(6) 区域内の住民が農業、林業、漁業を営むために行う行為で、モノレールの新設若しくは増設又は段畑の復元若しくは新規の築造を除くもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(公共的団体)

第6条 条例第9条第2項第4号(条例第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人緑資源機構

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 日本道路公団

(4) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人都市再生機構

(7) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(8) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(9) 日本下水道事業団

(10) 地方住宅供給公社

(11) 地方道路公社

(12) 土地開発公社

(大規模建築物等の指定)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則で定める建築物、工作物及び広告物は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物で高さ13メートルを超え、又は延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

(2) 工作物(第4号及び第5号に規定する物を除く。)で高さが13メートル(当該工作物が建築物と一体になって設置される場合に当たっては、その地上からの高さが13メートル)を超えるもの

(3) 広告物で高さが10メートル(当該広告物が建築物と一体になって設置される場合に当たっては、その地上からの高さが13メートル)を超え、又は表示面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(4) 地上の高さが5メートルを超える高架道路、高架鉄道、横断歩道橋その他これに類するもの

(5) 幅員が10メートルを超え、又はその延長が20メートルを超える跨線橋その他これに類するもの

(大規模建築物等の行為の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該行為に係る法令上の手続を行う日の10日前(法令上の手続を要しない行為にあっては、当該行為に着手する日の10日前)までに大規模建築物等行為届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出書には、別表第2左欄に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、届け出た内容を変更しようとする場合について準用する。

(景観建築物等台帳)

第9条 市長は、条例第15条第1項の規定による景観建築物の指定に関する景観建築物等台帳(様式第4号)を備えなければならない。

(景観建築物等の指定)

第10条 条例第15条第2項の規定による景観建築物の指定に係る所有者等の同意は、景観建築物等指定同意書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による景観建築物の指定の通知又は同項を準用する条例第16条第3項の規定による景観建築物の指定の解除の通知は、景観建築物等指定(指定解除)通知書(様式第6号)により行うものとする。

(景観建築物等の現状変更行為等の届出)

第11条 条例第17条の規定による現状変更行為等の届出は、景観建築物等現状変更行為等届出書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項に規定する届出書には、別表第3に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(景観市民団体の規約)

第12条 景観市民団体(以下「市民団体」という。)について、条例第22条第1項第4号に規定する要件は、当該団体の規約中において、次に掲げる事項を定めていることとする。

(1) 団体の名称

(2) 団体の活動目的

(3) 団体の事務所の所在地

(4) 団体の活動内容

(認定の申請)

第13条 条例第22条第2項の規定による市民団体の認定の申請は、景観市民団体認定申請書(様式第8号)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の構成員及び役員の氏名並びに住所を記した書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(認定の決定)

第14条 市長は、前条の規定により市民団体の認定申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。

2 市長は、市民団体の認定をしたときは、景観市民団体認定通知書(様式第9号)により、認定しなかったときは、景観市民団体認定申請却下通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(認定の取消し)

第15条 市長は、条例第22条第3項の規定により市民団体の認定を取り消すときは、速やかに景観市民団体認定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(景観市民団体台帳)

第16条 市長は、条例第22条の規定による市民団体の認定に関する景観市民団体台帳(様式第12号)を備えなければならない。

(協議会の委員)

第17条 条例第24条第1項に規定する協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 市民の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

2 条例第24条第6項に規定する臨時委員は、市長が委嘱し、その調査協議が終了したときをもって、解嘱されたものとする。

(協議会の組織)

第18条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職を代理する。

(協議会の会議)

第19条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市都市景観条例施行規則(平成7年宇和島市規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第4条関係)

行為の種類の区分

図書

種類

表示すべき項目

建築物

新築、増築、改築、移転又は大規模な修繕若しくは模様替え

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

平面図

各階の間取り及び用途

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

完成予想図(着色)

建築物及びその周辺の状況

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

屋根又は外壁面の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

除却

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

工作物

新設、増築、改築、移転又は大規模な修繕若しくは模様替え

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置

平面図

主要部分の材料の種類

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

完成予想図(着色)

工作物及びその周辺の状況

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

外観の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は設置、改造、大規模な修繕若しくは過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置

意匠図(着色)

主要部分の材料の種類

完成予想図(着色)

工作物及びその周辺の状況

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

土地の形質の変更

位置図

方位及び行為地

平面図

境界線、断面の位置及び切土、盛土又はその他の表示

断面図

行為の前後の土地の状況を対比できる縦断面図及び横断面図

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

木竹の伐採又は植栽

位置図

方位及び行為地

平面図

方位、木竹の位置又は伐採又は植栽の区域

屋外における物の堆積

付近見取図

屋外における物の堆積

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

縮尺、方位、敷地の形状及び寸法、物の堆積の位置、遮蔽物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員、隣接する土地との高低差、付近の土地利用の状況

立面図

縮尺、方位、寸法、堆積物及び遮蔽物の位置及び形状

カラー現況写真

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

水面の埋め立て又は干拓

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況図

縮尺、方位、付近の状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域

計画図

縮尺、方位、行為後の護岸その他の構造物の工法、種類又は規模並びに行為

別表第2(第8条関係)

行為の種類の区分

図書

種類

表示すべき項目

建築物

新築、増築、改築、移転又は大規模な修繕若しくは模様替え

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

平面図

各階の間取り及び用途

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

完成予想図(着色)

建築物及びその周辺の状況

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

屋根又は外壁面の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

工作物

新設、増築、改築、移転又は大規模な修繕若しくは模様替え

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置

平面図

主要部分の材料の種類

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

完成予想図(着色)

工作物及びその周辺の状況

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

外観の過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

2面以上の立面図(着色)

仕上方法及び色彩

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は設置、改造、大規模な修繕若しくは過半にわたる色彩の変更

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置

意匠図(着色)

主要部分の材料の種類

完成予想図(着色)

工作物及びその周辺の状況

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

別表第3(第11条関係)

図書

種類

表示すべき項目

位置図

方位及び行為地

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置

各階の平面図

変更の前後

各階の立面図

変更の前後

外構平面図

変更の前後

敷地周辺の状況の分かるカラー写真

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宇和島市景観条例施行規則

平成17年8月1日 規則第137号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年8月1日 規則第137号
平成19年4月1日 規則第32号
令和3年2月12日 規則第24号