○宇和島市道路占用規則

平成17年8月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく市道の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により市道の占用の許可を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(許可事項の変更許可の申請)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)前条の規定により許可を受けた事項(占用の期間を更新する場合を除く。)の変更について法第32条第3項の規定により許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(占用継続許可の申請)

第4条 占用期間満了後引続き当該道路を占用しようとする者は、期間満了の1月前(1月未満の占用期間のものについては7日前)までに道路占用継続許可申請書(様式第3号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(占用の期間)

第5条 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)若しくは鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づいて設ける水管、下水道管若しくは公衆の用に供する鉄道又はガス管、電柱若しくは電線については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

(占用の許可)

第6条 第2条から第4条までの規定による市道の占用の許可を受けようとする者に対する許可は、道路占用許可書(様式第4号)によるものとする。

(住所及び氏名又は名称等の変更届出)

第7条 占用者は、住所及び氏名又は名称を変更したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の貸付け又は譲渡)

第8条 占用者は、市長の許可を受けなければ、占用の権利を他人に貸し付けし、又は譲渡することができない。

(権利の承継)

第9条 相続人が被相続人の占用の権利を承継しようとするときは、相続の事由が発生した日から30日以内に戸籍抄本を添え市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第10条 占用者は、占用の場所に工作物、物件その他を施設し、又は工事を施行しようとするときは、その着手の3日前までに市長に届け出てその指揮を受けなければならない。

2 占用者は、前項の施設又は工事を完了したときは、直ちに市長に届け出てその検査を受けなければならない。

3 占用者は、法第71条第1項及び第2項の規定により工作物その他の物件の改築、移転、除却その他必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ぜられたときは、これに従って処理し、その結果を市長に届け出てその検査を受けなければならない。

4 占用者は、占用期間が満了したとき、又は占用を廃止した場合においては、法第40条の規定により占用をしている工作物、物件又は施設を除却し、道路を原状に回復し、これを市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(義務不履行による代執行)

第11条 市長は、占用者が法第71条第1項の規定によってする処分による義務を履行しない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定によりこれを執行する。

(水面及び溝渠に対する規定の準用)

第12条 市又は市長の管理する水面及び溝渠の占用については、この規則の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市道路占用規則(昭和30年宇和島市規則第124号)、吉田町道路占用規則(昭和61年吉田町規則第6号)、三間町道路占用規則(昭和53年三間町規則第19号)又は津島町道路占用規則(昭和61年津島町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月12日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市道路占用規則

平成17年8月1日 規則第136号

(令和3年4月1日施行)