○宇和島市地価公示台帳閲覧規則
平成17年8月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、次のとおりとする。
(1) 宇和島市役所本庁及び各支所(以下「本庁等」という。)
(2) 宇和島市立各図書館(以下「図書館」という。)
(1) 本庁等 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは除く。
(2) 図書館 火曜日から土曜日までについては、午前9時から午後6時までとし、日曜日については午前9時から午後5時までとする。
(1) 本庁等 宇和島市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する休日
(2) 図書館 宇和島市立図書館管理規則(平成17年教委規則第25号)第3条に規定する日
(閲覧の期間)
第5条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年間とする。
(台帳の閲覧申請)
第6条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(3) 騒音又は大声を発したりして他人に迷惑をかけないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第8条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。