○宇和島市地価公示台帳閲覧規則

平成17年8月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、次のとおりとする。

(1) 宇和島市役所本庁及び各支所(以下「本庁等」という。)

(2) 宇和島市立各図書館(以下「図書館」という。)

(閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧時間は、次の各号に掲げる閲覧場所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本庁等 午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは除く。

(2) 図書館 火曜日から土曜日までについては、午前9時から午後6時までとし、日曜日については午前9時から午後5時までとする。

(閲覧できない日)

第4条 台帳の閲覧時間は、次の各号に掲げる閲覧場所の区分に応じ、当該各号に定める日に閲覧することができない。

(閲覧の期間)

第5条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年間とする。

(台帳の閲覧申請)

第6条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(3) 騒音又は大声を発したりして他人に迷惑をかけないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第8条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市地価公示台帳閲覧規則

平成17年8月1日 規則第135号

(平成17年8月1日施行)