○宇和島市駐車場条例

平成17年8月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇和島市が設置する駐車場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 定期駐車による使用者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第4条 駐車場を使用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、サービス券を発行することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため、使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、全部又は一部を還付することができる。

(1) 第13条の規定により駐車場の供用を休止したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損又はき損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設を汚損する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に支障を及ぼす行為

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、又は滅失したときは市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

第11条 市は、駐車場内における盗難、破損その他の損害については、賠償の責めを負わない。

(割増金)

第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた使用者に対し、その徴収を免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する金額の割増金を徴収する。

(供用の休止等)

第13条 市長は、駐車場の補修工事その他の理由により必要があると認めるときは、当該駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(指定管理者)

第14条 市長は、別表第1に掲げる駐車場の全部又は一部の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条第4条第2項第8条及び第13条中「市長」とあり、並びに第11条中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第3条(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の維持管理に関する業務

(2) 第5条第2項に規定するサービス券の発行に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 市長は、第14条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、駐車場を利用する者は、当該指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

3 利用料金の額は、別表第2に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。

4 指定管理者は、第6条各号のいずれかに該当する場合において、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、第7条各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、詐欺その他不正の行為により利用料金の徴収を免れた使用者に対し、その徴収を免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する金額の割増金を徴収する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市駐車場条例(昭和46年宇和島市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市駐車場条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年6月17日条例第21号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第40号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

駐車場の名称及び位置

名称

位置

宇和島市錦町駐車場

宇和島市錦町地先

宇和島市中央町駐車場

宇和島市中央町2丁目501番地

宇和島市城山下駐車場

宇和島市丸之内5丁目103番地・104番地

別表第2(第5条関係)

名称

区分

使用料

宇和島市錦町駐車場

1月につき

市長が許可する車両(定期駐車)

7,500円

宇和島市中央町駐車場

1時間までごとにつき

大型車

600円

普通車

100円

1日につき

大型車

3,000円

普通車

500円

サービス券

1時間券11枚つづり

1,000円

宇和島市城山下駐車場

1時間までごとにつき

普通車

100円

サービス券

1時間券11枚つづり

1,000円

備考

1 大型車とは、積載物も含め長さ5m以上のものをいう。

2 普通車とは、積載物も含め長さ5m未満のものをいう。

3 1日を単位とする使用料については、市長が必要と認めた場合に限り、適用する。

宇和島市駐車場条例

平成17年8月1日 条例第179号

(令和3年6月28日施行)