○宇和島市児童遊園条例

平成17年8月1日

条例第178号

(設置)

第1条 本市に児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜町児童遊園

宇和島市桜町2番

中央町児童遊園

宇和島市中央町2丁目1番

伊吹町児童遊園

宇和島市伊吹町488番地

朝日町五児童遊園

宇和島市朝日町4丁目4番

弁天町児童遊園

宇和島市弁天町3丁目6番

三浦西児童遊園

宇和島市三浦西1290番地の1、2合併

平浦児童遊園

宇和島市平浦1076番地

元結掛児童遊園

宇和島市元結掛1丁目3番

蕨児童遊園

宇和島市蕨459番地

宇和津児童遊園

宇和島市宇和津町1丁目3番1号

山際児童遊園

宇和島市山際2丁目3番

戸島児童遊園

宇和島市戸島2007番地

一宮児童遊園

宇和島市下波3688番地

蒋淵児童遊園

宇和島市蒋淵1582番地

喜路児童遊園

宇和島市日振島3241番地

明海児童遊園

宇和島市日振島1860番地

郡児童公園

宇和島市戸島445番地

嘉島児童遊園

宇和島市戸島4017番地

小内浦児童遊園

宇和島市戸島2666番地

能登児童遊園

宇和島市日振島2番耕地1072番地

川内南児童遊園

宇和島市川内甲1444番地の1

川内中央児童遊園

宇和島市川内甲1444番地の1

川内北児童遊園

宇和島市川内甲1444番地の1

柿の浦児童遊園

宇和島市下波1187番地

寿町一児童遊園

宇和島市寿町2丁目910番地

寿町二児童遊園

宇和島市寿町2丁目201番地

柿原児童遊園

宇和島市柿原字神ノ前/甲294番地の5/甲294番地の6/

稲葉団地児童遊園

宇和島市大浦字イナバ丙209番地の2

坂下津児童遊園

宇和島市坂下津字馬越甲347番地の7

丸穂児童遊園

宇和島市丸穂字枇杷窪甲893番地9

石丸児童遊園

宇和島市祝森字的場844番地1

安米児童遊園

宇和島市三浦字クボウラ西986の2

保田児童遊園

宇和島市保田字栗木1104の12地先

大浦東団地児童遊園

宇和島市大浦字牧ノ口甲959番地の4

結出児童遊園

宇和島市下波3093番地

友岡児童遊園

宇和島市保田1545番地の1

(利用の制限)

第3条 児童遊園を利用するものは、18歳未満の者でなければならない。

(損害賠償の義務)

第4条 児童遊園の遊具若しくは設備又は樹木等を損傷又は滅失した者は、市長の認定に基づく損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市児童遊園条例

平成17年8月1日 条例第178号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年8月1日 条例第178号