○祓川温泉施設管理規則
平成17年8月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、祓川温泉施設設置条例(平成17年条例第174号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 祓川温泉施設(以下「温泉施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後8時30分までとし、午後7時30分をもって札止めとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 温泉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎月1日及び20日(定休日)
(2) 1月1日及び12月31日
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の祓川温泉施設管理規則(平成10年津島町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。