○祓川温泉施設管理規則

平成17年8月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、祓川温泉施設設置条例(平成17年条例第174号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 祓川温泉施設(以下「温泉施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後8時30分までとし、午後7時30分をもって札止めとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温泉施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎月1日及び20日(定休日)

(2) 1月1日及び12月31日

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の祓川温泉施設管理規則(平成10年津島町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

祓川温泉施設管理規則

平成17年8月1日 規則第130号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年8月1日 規則第130号
平成31年4月1日 規則第7号