○宇和島市祓川温泉施設設置条例

平成17年8月1日

条例第174号

(設置)

第1条 市民の健康と福祉の増進及び地域の交流を図るため、祓川温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

祓川温泉施設

宇和島市津島町槇川203番地1

(管理及び管理の基準)

第3条 温泉施設の管理は、法人その他の団体であって別に定めるところにより、市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第4条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 感染性疾患があると認められるとき。

(3) 温泉施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他温泉施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他温泉施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付)

第6条 利用者は、指定管理者に温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料の不還付)

第7条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第8条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備え付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、温泉施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 温泉施設の利用の許可に関する業務

(2) 温泉施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他温泉施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の祓川温泉施設設置条例(平成10年津島町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第51号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第13号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

祓川温泉施設利用料

さぎそう棟

りんどう棟

もみじ棟

1棟につき1,200円

ただし、もみじ棟を付き添いを必要とする身障者が利用する場合は、500円

さくら棟

うめ棟

区分

金額(円)

大人(中学生以上)

400

小人(小学生以下)

100

老人(市内65歳以上)

300

宇和島市祓川温泉施設設置条例

平成17年8月1日 条例第174号

(平成25年6月1日施行)