○宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例施行規則

平成17年8月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例(平成17年条例第172号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 闘牛場を利用しようとする者は、闘牛場(体育館)利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその利用すべき日前10日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項による申請書の記載内容を審査し、利用許可の可否を決定する。

3 利用を許可する場合は、利用料額を決定し、闘牛場(体育館)利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請人に交付しなければならない。

4 利用を拒否した場合は、理由を付して申請人に通知しなければならない。

5 利用許可申請が競合する場合は、申請書の受付順とする。

6 利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用の際交付を受けた許可証を係員に提示しなければならない。

(利用料の納付)

第3条 条例第9条の規定による利用料の納付は、前納とする。

2 緊急に闘牛場を利用する場合において、市長が特にやむを得ないものと認めたときは利用料を後納させることができる。

(利用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により利用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 指定管理者が、条例第1条の目的を達成するために利用する場合 10割

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 10割

(4) 国又は他の地方公共団体等の行政機関が、市民の公益、福祉等又は教育の事業のために利用する場合 10割

(5) 市が共催(国又は他の地方公共団体等の行政機関と共催する場合を除く。)して利用する場合 5割

(6) 第3号に掲げる以外の市内の学校が、その教育目的を達成するために利用する場合 5割

(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体等が、その目的を達成するために利用する場合 5割

(8) 構成員の半数以上が市内の小中学生、65歳以上の高齢者又は障害者である団体が利用する場合 5割

(9) 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興等に寄与する目的で設置された社会福祉団体又は地域コミュニティ団体が、その目的を達成するための活動で利用する場合 5割

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める割合

(免除申請)

第5条 前条の規定により利用料の免除を受けようとする者は、闘牛場(体育館)利用料免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により既納の利用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により施設の利用ができないとき 全額

(2) 利用許可を取り消し、又は利用を中止したとき 全額

(3) 利用者の責めにより市長がその利用前に利用許可を取り消したとき 半額

(特別設備等の許可)

第7条 利用者が、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、特別の設備及び器具の持込許可申請書(様式第4号)を申請書に添えて提出しなければならない。

(広場等の利用)

第8条 闘牛場周囲の広場を利用しようとする者は、あらかじめ利用の目的、参集範囲、人員、利用時間等を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(実費の徴収)

第9条 施設の電気及びガス等を利用しようとする場合は、その旨を事前に申請して実費を支払わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市観光施設等設置条例施行規則(昭和50年宇和島市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月15日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例施行規則

平成17年8月1日 規則第128号

(令和3年4月1日施行)